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押さえておきたい著作権のポイント

10/23(火)に担当する専門学校の授業「ホームページ制作」。
初回なので著作権についてしっかり解説しようと思い、著作権について押さえておきたいポイントを整理しました。

著作権法条文

http://www.cric.or.jp/db/domestic/a1_index.html

著作権侵害事件

ホームページ制作に関連しそうな事件
一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)ホームページより
◆2018年度
PerfectDark(ファイル共有ソフト)に漫画作品をアップロード(2018/9/25)
人材紹介サイトへ誘導目的、書籍をアップロード(2018/6/11)
2018年の全ての事件(7件)↓
http://www2.accsjp.or.jp/criminal/

◆2017年度(12件)
日本最大級の出版海賊サイト「はるか夢の址」を通じたアップロード(2017/10/31)
※不正アップロードされた漫画や雑誌をダウンロードできるリンクをまとめたリーチサイト
発売前の漫画「ネタバレ」サイト(2017/9/7)
2017年の全ての事件(12件)↓
http://www2.accsjp.or.jp/criminal/2017/

著作権侵害の罰則

十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金
法人の場合⇒三億円以下の罰金刑
「第八章 罰則」より

著作物が自由に使える場合は?

・私的使用のための複製(著作権法第30条)
・図書館での複製(著作権法第31条)
・引用(著作権法第32条)
・教科書への掲載(著作権法第33条)
・非営利目的の演奏など(著作権法第38条)
など
詳細は↓
公益社団法人著作権情報センターより引用

引用の注意点

「引用」とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして、自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいいます。
この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、また、引用される部分が「従」で自ら作成する著作物が「主」であるように内容的な主従関係がなければなりません。
さらに、かぎ括弧を付けるなどして引用文であることが明確に区分される必要があります。
なお、引用の際の出所の明示の仕方ですが、引用部分を明確にした上で、その後に誰のどの著作物であるかを表示するなど、少なくとも引用された著作物の題号や著作者名が明らかにわかるような表示が必要です。
公益社団法人著作権情報センターより

著作権フリー素材:写真

ぱくたそ
写真AC
写真素材 足成
・Pixabay

著作権フリー素材:音楽

DOVA-SYNDROME
Hurt Record
・ミュージックノート

何かあってから、「知らなかった」では遅いです。


【2018/10/24追加】
本記事をご覧になった栗原進さんから、著作権制度を理解するためのオススメ情報をいただきました。
著作権パンフレット(刊行:公益社団法人著作権情報センター)
一番上に紹介されている「1. 著作権って何?(はじめての著作権講座 )」、まずは読んでみます。

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